ビルメンテナンス業務部


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アルディア BM業務 概要書
オーナー様へのご説明の際等にご自由にお使い下さい。
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<建基法に基づく法定検査・調査>

 

➡  特定建築物定期調査について

    ★基本情報★

      1~2級建築士又は特定建築物調査員が行える3年に1回の法定調査

特定建築物調査は、建基法12畳によって定められている定期報告の義務を根拠とする調査です。特定建築物として指定された公共性の高い建築物は、利用者の安全の為にも建築物全体が常に適法状態にある事を定期的に報告する必要があり、そのために制度化されたものが「特定建築物調査」になります。調査対象の建築物の所有者または管理者(所有者からその建築物について維持管理上の権原を委任された方)の方が、行政に報告するものです。

 

★各自治体によっては初回調査の免除もある(要確認)

各自治体によっては、新築・増築後は直近の特定建築物調査年度の調査が御座います。※建築物の所在地の特定地の特定行政庁によって細かなルールが異なる為、初回の免除に関する詳細については、特定行政庁の建築指導課等に直接問い合わせるか、定期報告業務を受託する調査者に相談してください。また、初回免除がある場合、その後は、三年毎に定期報告が求められるケースが多くなります。※建築物の用途や特定行政庁によっては毎年の場合もありますので

確認が必要です。

 

★特定建築物調査の内容

 

 [敷地・地盤]

 ひび割れ、陥没、損傷、排水具合、

 敷地内通路が適法状態であるかのチェック

 

 [建築物の外部]

 基礎、外壁状態、広告版や室外機の設置状況の

 目視チェック等、打診、赤外線カメラ調査等

 

 [屋上・屋根]

 屋上や屋根部分の損傷、パラペットや笠木、

 ドレン周りの状態の目視チェック

 

 [建築物内部]

 防火区画、壁、床、天井等の状態、耐火性能の目視・

 図面確認調査等

 

 [避難施設・他]

 廊下、通路、出入口、バルコニー、階段等や排煙設備等、

 火災の際に避難に重要な点の目視・図面確認調査、

 避雷設備、煙突などの目視チェック等

 


➡  建築設備定期検査について

     ★基本情報

   1~2級建築士又は建築設備検査員が行える1年1回の「法定検査」

建築設備検査の対象物は、多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンション等で、建基法に基づき、自己や災害などを未然に防止する為に建築物に設けられている建築設備の状態を検査し、毎年、検査対象の建築設備の所有者または、管理者(所有者からその建築設備について維持管理上の権原を委任された方)の方が行政に報告するものです。

 

 

★建築設備定期検査の内容

 

 [換気設備]

 換気フード等の風量測定。

 換気扇の状態、給気機、排気機の運転時の状態確認、

 ガス機器の燃焼に必要な排気量が確保できているかの

 風量測定、防火ダンパーの作動確認等。

 

 [排煙設備]

 排煙口の風量測定。

 排煙機の設置状況、ダクトの空気漏れの確認、

 排煙機と排煙口の動作確認、予備電源等の作動確認等

 

 [非常用照明装置]

 照度の測定。

 非常用照明装置の点灯確認、器具の予備電源の確認、

 照度の確認等

 

 [給水・排水設備]

 高架水槽・受水槽の衛生的状態等の確認、

 ポンプ類の動作確認、配管の腐食等の確認、

 衛生設備の状態の確認

 


➡  赤外線サーモグラフィ建物診断

     ★基本情報

  築10年以上の特定建築物の定期検査時の全面打診調査の代わりに。

外装タイルなどの劣化・損傷については、手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば「精密調査を要する」と所有者などへの注意喚起程度でした。しかし、平成20年4月1日より、国土交通省が「定期報告制度の見直し」を実施したことにより義務化され、その報告義務を怠ったり、虚偽の報告をした場合、百万円以下の罰金の対象となりました。(建基法第12条第1項及び第3項)これをきっかけに定期報告制度の基準を満たす診断方法として全面打診以外に、新たに「赤外線診断」を用いた調査も認められることになりました。診断価格、診断工期の負担軽減、居住者などへの配慮などから、全面打診に代わる診断技術として求められています。

 

 ■赤外線建物診断の流れ

(現地予備調査~建物撮影~解析~報告書作成)
1.建物確認・打ち合わせ
まずは調査対象のヒアリングをさせていただき、事前調査のうえ具体的な調査内容を決定します。
2.対象物の撮影
赤外線カメラを使用して建物を撮影いたします。足場やゴンドラは不要なため作業も短期間で完了します。
3.解析診断
赤外線カメラで撮影した写真データを、弊社の解析技術で詳細に解析いたします。
4.報告書提出
診断内容を報告書にまとめて改善方法と共にご提供、補修や保全対策の立案にお役立ていただけます。

 

■第三者機関としての赤外線建物診断技術師資格の意義

1.「定期報告制度」が見直された事で、急速に診断義務という需要が増える事が予想されるが、肝心の依頼主である建物所有者・管理者は、その義務を依頼する先が明確化されておらず、依頼者としては建物に関して一定レベル精通し、また定期報告制度の知識も併せ持った赤外線診断技能を取得した資格者を望み、且つ、工事業者との癒着の無い第三者的人材が求められているものと考えます。

2.定期報告制度の診断ニーズ以外でも、一般一戸建て住宅の雨漏れ診断や耐震診断のニーズの際、所有者が悪徳事業者に引っかからないよう、まず、赤外線建物診断技能師に診断をいらし、建物がどのような状況であるかの確認をした上、診断調査報告書に基づき、適切な修繕事業者を選択することが、安全・安心に繋がると考えています。

 

★弊社では、赤外線建物診断技術師が在籍しております。

 

 

<雑排水管高圧洗浄・建物劣化診断・ビルクリーニング>

 

➡ 雑排水管高圧洗浄について

  ★雑排水管維持保全など★


➡ 建物劣化診断等

合同会社Aceでは、賃貸オーナー様(また不動産企業様)や、分譲マンション管理委託業者様の、物件の修繕計画をフォローする為に、特定建築物調査員・建築設備検査員・防火設備検査員の有資格者が、巡回劣化診断(報告書及び簡易修繕プラン表付き)を行っております。

 

料金:1物件(40世帯程度)・・・税別50,000円~

※費用は世帯数に応じて変動致しますのでお気軽にお問合せ下さい。

★ご用命の際は、対象物件の竣工図面等のお貸出し及び、事前お打合せをお願い致します。★


➡ ビルクリーニング・他について

賃貸オーナー様(また不動産企業様)、分譲マンション管理委託業者様向けのサービスと致しまして、日常清掃、定期清掃も行っております。お気軽にお問合せ下さい。

また、その他、建物巡回点検(設備点検)や、貯水槽清掃、簡易水道検査等も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。